2022年ももうすぐ終わりますが、2019年の終わりに起きた小林化工・日医工によるGMP違反による薬の供給不安はまだ出口は見えない。もうそろそろ落ち着くのかと思っていたのに辰巳化学の行政処分とコロナの第8波により状況は逆戻りしたように思う。少し不安の残る年末です。インフルエンザとコロナの同時流行は起こるのか。次に行政処分を受けるメーカーはどこなのか。不安は尽きません。
それにしても大型品のネキシウムのジェネリックが売れない。どうしよう。誰か助けて欲しい。神の手を。
先日、営業所で初めてと思われる産休を取る方が出た。
産休(正式には、産前産後休業といいます)は、労働基準法65条に基づいて出産前と出産後の女性に認められる休業期間です。出産前6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間が認められます。産前には、実際にいつ出産するかは分かりませんので、自然分娩の予定日からカウントすることになります。出産前の休業については、本人が休業を求めた場合に認められることとなります。逆に言うと、本人が出産直前までの勤務を選択した場合は、そのようなことも可能となります。他方で、出産後の休業については、本人が出勤を希望したとしても、就業させてはなりません。ただ、産後6週間を経過していれば、医師が就労に支障がないと認めた業務に就くことは可能です。また、休むほどではないが、負担の少ない仕事に就きたいという選択肢も可能です。雇用者は、妊娠中の女性が求めた場合、他の軽易な業務に変更しなければならないと定められています(労働基準法65条3項)。もっとも、適切な軽易業務がない場合に、雇用者が新しくそのために軽易業務を作り出す義務まではないというのが行政通達の考え方です(S61.3.20基発151号)。なお、産休中については、就業規則などにルールがない限り、給料は発生しません。産休中で給料がもらえない従業員には、健康保険などから、給料の2/3の出産手当金が支給されることになります。妊娠した従業員を辞めさせようとするマタハラ(マタニティハラスメント)が問題となっていますが、産休中および産休後30日間の従業員を解雇することは、労働基準法19条1項により明確に禁止されています。
産休を取る方が出るは初めてなのでどういう風に対応するのか分からない。退職されるわけでもないし、2ケ月半程で戻ってくるので改まってお別れをするのも変な気がする。うちの独身マネージャーの対応は花束贈呈と営業所職員全員との記念撮影でした。これは退職者と同じ対応で何か変な気がした。あまり深く考えなくても良いと思うのだが、少しお別れ感が出てしまっているような気がしました。産休を取る本人も大々的に産休を取る事を公言していなかったのでもっと抑えても良かったのではないかと思いました。
元気な子供が生まれるように願っています。これまでサンキュー(笑)
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